不動産投資の税金の仕訳方法【固定資産税・登録免許税・不動産取得税】

不動産投資には、様々な税金がかかってきます。

代表的なところでいえば所得税で、不動産所得にも事業所得同様の所得税がかかります。

その他、あれやこれやと様々な税金がかかってきますが、ここでは一括損金に出来る税金である、固定資産税、登録免許税、不動産取得税についての会計と仕訳について解説します。

一括損金に出来るため、解説するほどでもありませんが一応ね。

登録免許税と司法書士報酬の仕訳方法

不動産を購入して、所有権移転登記を行う際に収める税金が、登録免許税です。

通常は登記は司法書士に委任するため、登録免許税は司法書士が代行して収めてくれて、司法書士報酬と共に一括で司法書士に支払うことになります。

不動産の所有権移転登記の登録免許税は、一括損金に出来るため、仕訳の仕方は以下の通りになります。


借方の外注費というのは司法書士報酬になります。

当然、消費税がかかるケースが多いので、司法書士から受け取った請求書で確認しましょう。

租税公課のほうが登録免許税になります。こちらも請求書にしっかり内訳の明細が記載されていますので、正しく記帳しましょう。

貸方の現金というのは、司法書士報酬と登録免許税を、司法書士に現金で支払ったケースです。

一般的には決済時に司法書士も現場に来ているケースがほとんどですので、その場で現金で支払うケースが一般的ですが、場合によっては事後に銀行振込なども考えられます。

司法書士報酬から源泉徴収を行う場合

司法書士報酬を支払った者が、個人でありかつ人を雇用していない場合は、司法書士報酬から源泉徴収を行う必要はありません。

しかし、法人であったり、個人でも3人以上の人を雇っている場合は、司法書士報酬から源泉徴収を行う必要があります。

したがって、法人名義で不動産を買う際には、多くのケースで源泉徴収の必要があります。

源泉徴収の必要がある場合は、司法書士の方が自動的に源泉徴収を考慮した請求書で請求してきますので、請求書を見て仕訳を行えば問題ありません。

※ちなみに、司法書士が個人事業ではなく司法書士法人の所属であった場合は、源泉徴収の必要はありません。


仕訳は上のようになりますが、貸方の預り金というものが源泉徴収分の金額になります。ちなみに例として記載しているので金額は適当です。

源泉徴収を行ったということを忘れて、納付をうっかり忘れないように注意しましょう。

後日、従業員の所得税の源泉徴収分を納付する際に、合わせて納付します。

通常は1ヶ月毎に納付ですが、源泉所得税の納期の特例を受けている場合は6ヶ月毎の納付になります。

現金で納付を行った時の仕訳は上記のようになります。

不動産取得税の記帳のやり方

不動産取得税も支払った事業年度で一括で損金にすることが出来ます。

こちらは仕訳は非常に簡単で、以下のようになります。


届いた納付書を金融機関やコンビニに持ち込んで、現金で支払いを行った場合を想定しているので、貸方が現金になっています。

ただ、最近は、自治体によってはクレジットカード納付ペイジー納付などに対応している場合もありますので、その場合の貸方はそれぞれ「未払金」 「預金」となります。

固定資産税の仕訳の仕方

固定資産税および都市計画税は、支払った事業年度で一括損金に出来ます。

こちらも、その年の分をその年に支払うだけですので、仕訳としては非常に容易です。


こちらは届いた納付書を金融機関やコンビニに持ち込んで、現金で納付を行った場合ですので、貸方は現金になっています。

こちらも自治体によってマチマチですが、クレジットカード払いやペイジー払いに対応していたりするので、その際の貸方はそれぞれ「未払金」 「預金」となります。

ちなみに、不動産取得時に前オーナーに支払う、固定資産税の日割り負担分は、一括損金になりませんので注意が必要です。

この日割り負担分は、物件価格にプラスされて、物件取得価格の一部になります。土地建物に按分されて、建物に割り当てられた分は減価償却されます。

詳しくは以下の記事をご参照くださいませ。
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