不動産売買の仲介の一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いとは!

不動産の売却を考えた際、一般的には不動産屋に売却の仲介を依頼します。

その際に、媒介契約という売買の仲介を引き受けるための契約を、売り手と仲介会社の間で結ぶことになります。

この媒介契約が実は3種類あり、その違いを良く知らないままに契約を結んでしまうというケースが非常に多くなっています。

宅建業法では、媒介契約を締結する際には、3種類の媒介契約の違いについて説明した上で、契約書面を交付することになっていますが、説明を受けてもなお碌に理解していない状態でプロにおまかせの方も多いようです。

この3種類の媒介契約の違いを知っておくことは、売り手側にとって有利な契約を結ぶ上でも大変重要になりますので、物件の売却依頼に不動産屋に出向く前に必ず予習しておきましょう。

専属専任媒介

専属専任媒介は、その字面の通り、依頼した不動産会社が売り手の専属のエージェントとなり、買い手を見つけるための契約になります。

一番拘束力の強い媒介契約で、この専属専任媒介契約を締結した場合は、売り手は他社と重ねて媒介契約を結ぶことは出来ません。

また、この媒介契約を結ぶと、自分で買い手を見つけた場合も、勝手に自分で売却を行うことは出来ず、専属専任媒介を結んだ不動産屋を通じて売却するしかありません。

拘束力が強い媒介契約である反面、仲介を引き受けた不動産会社の責任も重く、レインズへの5日以内の登録が義務づけられていたり、1週間に一回以上の状況報告が義務付けられていたりします。

契約期間が3ヶ月更新になりますので、3ヶ月経って売れない場合に更新するかどうかは、売り手しだいです。

最大で3ヶ月ですので、もっと短い契約期間で業者にプレッシャーを与えることも出来ますが、それでは業者が媒介契約自体を拒否するかも知れません。

専任媒介

専任媒介契約も、拘束力の強い媒介契約で、売り手は専任媒介契約を結んだ業者以外と媒介契約を結ぶことは出来ません。

専属専任媒介との違いは、売り手が自分で見つけてきた買い手とは勝手に売買できる点です。

例えば不動産屋と専任媒介で契約を締結した後に、知り合いが欲しいと言ってきた場合などは、専任媒介でお願いした不動産屋を通さずに、勝手に自分たちで売買を行うことが出来ます。

専属専任に比べるとほんの少しだけ拘束力が弱いので、同様に業者側の義務も少しだけ緩くなっています。

レインズへの掲載はこちらも義務ですが、契約から7日以内で良いことになっています。

また、売り手への状況報告は2週間に一度以上で良いことになっています。

こちらも契約期間は最大で3ヶ月までですので、ほぼ3ヶ月毎の更新となります。

一般媒介

一般媒介は、一番緩い媒介契約で、何社とも重ねて一般媒介契約を結ぶことが出来ます。

その分、業者側の負担も軽くなっていて、レインズへの登録義務もなければ、進捗状況を売り手に定期的に報告する義務もありません。

何社もの不動産屋に売却の仲介を依頼することが出来るため、自由度が高く一番売りやすいように思えるかも知れませんが、そう単純な話でもありません。

何社にも同時に依頼したとしても、結局仲介を成立させて売買契約に持ち込めるのは1社だけとなります。

一番最初に話をまとめた不動産屋のみが仲介手数料を受け取れるのです。他の会社は一切報酬を受け取れないため、骨折り損のくたびれ儲けです。

したがって、殆どの業者は一般媒介契約を嫌がります。逆の立場で考えてみれば当然でしょう。

苦労して物件についての資料を集めて、販売図面を作って、お金を支払って不動産情報サイトなどに掲載して、あるいは折込チラシを撒いて、やっとお客を見つけたと思ったら、他社が先行していて報酬はゼロなんてあり得ません。

私が不動産業者だったら、一般媒介なんて絶対に嫌ですね。端から引き受けたくありません。

多くの業者もそう考えるようで、仮に引き受けたところで全然力を入れてくれません。精々、販売図面を作って、店頭掲載や自社の顧客への紹介をする程度でしょう。

自社顧客を持たない中小の業者によっては、レインズへ登録した上で、他の業者からのアクセスをはぐらかす手法を取るでしょう。

業者と不動産ポータルサイトの契約にも依りますが、基本的に民間の不動産ポータルサイトへの掲載は枠に余裕がある場合でなければ見送られるでしょう。

自社で契約までこぎつけられるか分からない物件を、わざわざお金を出してプロモーションする業者もないでしょう。

根本的に業者もやる気が出ない契約ですので、売れない確率が高くなります。

3種類の媒介契約の違いと特徴

以上、3種類の媒介契約を簡単に説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
その違いが分かりましたか?

特徴をまとめると以下の通りとなります。

専属専任媒介
専任媒介
一般媒介
他社との2重契約
×
×
自己発見取引
×
レインズ登録義務
5日以内に登録
7日以内に登録
登録義務なし
最大契約期間
3ヶ月以内
3ヶ月以内
なし
進捗状況報告義務
1週間一度以上
2週間に一度以上
なし

物件売却にはどの契約がおすすめなのか

物件を売却する際に、売り手にとって有利な媒介契約はどれになるのでしょうか?

専属のエージェントとして1社の不動産業者に売却を任せるのが、専属専任媒介と専任媒介です。

ただし、専任媒介の方は、売り主が自ら見つけてきた知り合いや親族などの買い手に売る場合は、業者は無視して売ってしまえます。

一方、一般媒介は、業者の縛りがなく何社でも好きに媒介契約を結べてしまいますが、その分業者もやる気がでないので、下手すれば、いや下手しなくても全く反響がない可能性があります。

ということで、やる気の出ない業者何社に頼んだところで売れない可能性が高いので、専属専任媒介か専任媒介がおすすめです。

そもそも自分で買い手を見つけられないからこそ不動産屋に頼むわけであって、自分で見つけられる可能性など皆無ですので、専属専任媒介で良い気がします。

たとえ自分で買い手を見つけたとして、物件の詳細情報を調べて重要事項説明書を取り交わさないと、いくら知り合いとはいえ後々揉める事になりかねません。

間に不動産業者を入れて売買契約をしたほうが安心でしょう、手数料は痛いですが。

ただそこは、交渉次第かも知れません。もう業者も色々調査を行った後でしょうから、今更引き下がるわけにもいきません。

自分で買い手を見つけてきたけど契約は業者通すから、売り手側の仲介手数料無料で売買契約やってくれなど、交渉の余地はあるかも知れません。

それいけたら、やっぱり専任媒介のほうが良いかなあ。まあでも自分で見つけるなんてこと滅多に無いからやっぱり専属専任でいいか。

基本的に専属専任媒介か専任媒介で契約して、あとは物件の囲い込みをされないように注意しておけば、問題なく売れると思います。

あとは値付けが適正であることですね。高すぎれば当然全く反響はないですし、逆に安すぎても売り主が大損することになります。相場は把握しておきましょう。

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